Ⅰ.改正法令の概要

1.改正法令

・令和2年7月20日厚生労働省告示第265号「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定および評価の方法等」
・令和2年6月15日厚生労働省令第128号「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」

2.改正のポイント

ずい道の掘削(粉じん)に係る作業環境改善のために改正が行われ、告示とともに令和3年4月1日に施行されます。また、この改正に伴い「ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」も改正されています。
(1)粉じん濃度目標レベルが、現行の3mg/㎥から2mg/㎥に引き下げら(強化さ)れました。
(2)切羽に近接する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定」の実施が新設されました。
(3)測定する粉じんが、総粉じんから吸入性粉じんと変更になりました。
(4)測定結果に応じた「呼吸用保護具の選択及び使用」が新設されました。
※上記以外の詳細な情報につきましては、厚生労働省のホームページ等によりご確認ください。

Ⅱ.空気中の粉じん濃度等の測定に関するポイント

1.試料採取方法

「定置式の試料採取機器」、「作業者に試料採取機器を装着」、「車両系機械に試料採取機器を装着」のいずれかの方法によること。
(1)定置式の試料採取機器を用いる方法
試料採取機器を切羽から10m、30m及び50mの地点の両側に設置し、その採取口の高さは床上50㎝以上150㎝以下の概ね同じ高さとすること。
(2)労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法
切羽に近接する場所の労働者2名以上に装着して測定する。
(3)車両系機械に装着された試料採取機器を用いる方法
切羽に近接する場所において使用される車両系機械2台以上に装着して測定する。

2.試料採取時間

①原則としてずい道工事建設工事の一連の作業に従事する全時間とすること。
※一連の作業とは、掘削作業、ずり積み作業、コンクリート等吹付作業及びロックボルト取付作業等の1サイクルをいう。

3.粉じん濃度測定方法

①ろ過捕集方法及び重量分析方法
②分粒装置を用いる相対濃度指示方法
※上記の測定には、分粒装置を装着した測定器を使用すること。分粒装置は吸入性粉じん(分粒特性:4㎛50%カット)を適切に分粒できることが証明されているものを使用する。

Ⅲ.測定結果に応じた「呼吸用保護具の選択及び使用」に関するポイント

1.電動ファン付き呼吸用保護具の性能

①粉じん障害防止規則第27条第2項の有効な電動ファン付き呼吸保護具は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。

Ⅳ.具体的な測定機材選定のポイント

1.相対濃度指示方法による測定機器選定条件

(1)相対濃度指示方法による測定機器は、測定する粉じんが総粉じんから吸入性
粉じんになったことから、吸入性粉じん(4㎛以下)を吸引できる吸引口の機構を持ち、その機構を担保できる吸引ポンプ式のものを選定します。
(2)相対濃度指示方法による測定機器は、較正付のものを使用することが義務付けられたので、1年以内に定期に較正を受けた粉じん計を選定します。
(3)相対濃度指示方法による測定機器の質量濃度変換係数について
①併行測定「試料空気の採取において、(ろ過捕集方法及び重量分析方法)と
(分粒装置を用いる相対濃度指示方法)を同時に行うこと」によって得られた数値を使用する。
②予め求められた質量濃度変換係数=K値(厚生労働省労働基準局長が示す数値)を使用する。
デジタル粉じん計LD-5R及びLD-6N2の質量濃度変換係数(K値)は「0.002㎎/㎥/cpm」と定められている。

2.相対濃度指示方法による測定機器例(厚生労働省のガイドラインによる)

デジタル粉じん計LD-5R及びLD-6N2は、上記にも記載している通り質量濃度変換係数(K値)が予め求められていますので、ろ過捕集方法との併行測定を省略して濃度測定をすることができます。

濃度測定方法 試料採取方法 商品画像 品目コード 商品名 使用台数 使用条件 レンタルの有無
相対濃度指示方法(分粒装置付き) 定置式試料採取 商品No.1 (仮称)分粒装置付きデジタル粉じん計LD-5R 6 較正付・吸引ポンプ式
作業者装着式試料採取 商品No.2 T08017022 デジタル粉じん計 LD-6N2 2 較正付
機械装着式試料採取 該当製品無し 2
ろ過捕集方法 商品No.3 PM4サンプラー C-30型セット 多段型分粒装置使用

商品

商品の概略説明

(1)分粒装置付きデジタル粉じん計LD-5R型
分粒装置付きデジタル粉じん計LD-5Rは、通常のデジタル粉じん計LD-5Rの採気口を吸入性粉じんを採取するサイクロン式分粒装置に交換した機種です。従って、粉じん計の基本的な操作方法は従来通り変更はありません。
(2)デジタル粉じん計LD-6N型
作業者の粉じん個人ばく露測定を目的とした携帯型粉じん計です。登録較正機関の較正を受けることができます。
(3)PM4サンプラー C-30型セット
多段型分粒装置C-30型(PM4特性:9.6L/min)を使用したろ過捕集方式のサンプリング装置です。
※多段型分粒装置C-30型は、(公社)日本作業環境測定協会型式認定品です。

レンタルーサービス

当社では上記測定器をレンタルいたします。

販売価格、レンタル料金等の詳細についてはお問合せ下さい。
(お電話でのお問合せ:047-361-3654)

Ⅴ.その他の関連測定機器

「ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」では、粉じん測定の他に下記の測定項目があります。当社では下記商品についても正規販売店として、取り扱っています。

(1)風速・風量の測定
(2)気流の方向の測定

商品

詳細については、お問合せ下さい。
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