作業環境測定を行う作業場と測定について

安衛法第65条第1項では、「事業者は、有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行ない、その結果を記録しておかなければならない」と定めています。
この規定により、事業者が作業環境測定を実施しなければならない作業場は、安衛法施行令第21条で次の10種類の作業場となっています。
(最新情報等については、関係法規等でご確認ください)

【1】土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
【2】暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
【3】著しい騒音を発する屋内作業場
【4】坑内の作業場
【4-①】炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場
【4-②】28℃を超え、または超える恐れのある作業場
【4-③】通気設備のある作業場
【5】中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
【6】放射線業務を行う作業場
【6-①】放射線業務を行う管理区域
【6-②】放射線物質取扱作業室
【6-③】事故由来廃棄物等取扱施設
【6-④】坑内における核原料物質の採掘の業務を行う作業場
【7】特定化学物質(第1類物質および第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
および石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
(平成17年に「石綿則障害予防規則」が「特定化学物質障害予防規則」から分離して制定されたため、特定化学物質と石綿を切り離している場合もある)
【8】一定の鉛作業を行う屋内作業場
【9】酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
【10】有機溶剤(第1種有機溶剤等または第2種有機溶剤)を製造し、または取扱う一定の業務を行う屋内作業場

※なお、各作業場ごとの測定および記録の保存等については次の通りです
(最新情報等については、関係法規等でご確認ください)

測定
場所
測定対象 測定回数 記録の
保存
測定方法 関係法規
1 空気中の粉じん濃度 6月以内ごとに1回 7年 ◎ろ過捕集方法及び重量分析方法
◎相対濃度指示方法
◎粉じん障害防止規則(粉じん則)26条
◎作業環境測定基準第2条
2 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3年 ◎気温及び湿度…五度目盛のアスマン通風乾湿計
◎ふく射熱…五度目盛の黒球寒暖計
◎労働安全衛生規則(安衛則)607条
◎作業環境測定基準第3条
3 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3年 等価騒音レベルを測定できる騒音計 ◎労働安全衛生規則(安衛則)590、591条
◎作業環境測定基準第4条
4-① 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3年 検知管方式による炭酸ガス検定器 ◎労働安全衛生規則(安衛則)592条
◎作業環境測定基準第5条
4-② 気温 半月以内ごとに1回 3年 0.5℃目盛の温度計 ◎労働安全衛生規則(安衛則)612条
◎作業環境測定基準第5条
4-③ 通気量 半月以内ごとに1回 3年 ◎労働安全衛生規則(安衛則)603条
5 ◎一酸化炭素および二酸化炭素の含有率
◎室温および外気温
◎相対湿度
2月以内ごとに1回 3年 ◎一酸化炭素含有率…検知管方式による一酸化炭素検定器
◎炭酸ガスの含有率…検知管方式による炭酸ガス検定器
◎室温及び外気温…0.5℃目盛の温度計
◎相対湿度0.5℃目盛の乾湿球の温度計
事務所衛生基準規則(事務所則)7条
◎作業環境測定基準6条
6-① 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5年 ◎中性子線…計数管式中性子測定器、シンチレーション式中性子測定器、熱ルミネッセンス線量計又はフィルムバッジ
◎ガンマ線又はエックス線…電離箱式照射線量率計、ガイガ・ミュラー計数管式線量率計、シンチレーション式線量率計、電離箱式照射線量計、熱ルミネッセンス線量計、フィルムバッジ又は蛍光ガラス線量計
電離放射線障害防止規則(電離則)54条
◎作業環境測定基準第7、8条
6-② 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5年 ◎粒子状…液体捕集方法又はろ過捕集方法
◎ガス状…液体捕集方法、固体捕集方法、直接捕集方法又は冷却凝縮捕集方法(上記は試料採取方法を示す)
電離放射線障害防止規則(電離則)55条
◎作業環境測定基準第7、9条
7 ◎第1類物質または第2類物質の空気中の濃度
◎石綿の空気中における濃度
6月以内ごとに1回 3年 ◎第1類、第2類物質の空気中の濃度…検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器
◎石綿の空気中における濃度…ろ過捕集方法及び計数方法
◎特定化学物質障害予防規則(特化則)36条
◎石綿障害予防規則(石綿則)36条
◎作業環境測定基準第10条、10条の2
8 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3年 ◎ろ過捕集方法および又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法
◎吸光光度分析若しくは原子吸光分析又はこれと同等以上の性能を有する分析方法
鉛中毒予防規則(鉛則)52条
◎作業環境測定基準第11条
9 ◎第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場の空気中の酸素の濃度
◎第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場の空気中の酸素および硫化水素の濃度
作業開始前等ごと 3年 ◎酸素の濃度…酸素計又は検知管方式による酸素検定器
◎硫化水素の濃度…検知管方式による硫化水素検定器
酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)3条
◎作業環境測定基準第12条
10 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3年 ◎作業環境測定基準、別表第二参照 有機溶剤中毒予防規則(有機則)28条
◎作業環境測定基準第13条

 

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