【重要】 ずい道等建設工事における法令が改正されます!! (令和3年4月1日施行)

1.改正法令

・令和2年7月20日厚生労働省告示第265号「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定および評価の方法等」
・令和2年6月15日厚生労働省令第128号「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」

2.改正のポイント

ずい道の掘削(粉じん)に係る作業環境改善のために改正が行われ、告示とともに令和3年4月1日に施行されます。また、この改正に伴い「ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」も改正されています。
(1)粉じん濃度目標レベルが、現行の3mg/㎥から2mg/㎥に引き下げら(強化さ)れました。
(2)切羽に近接する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定」の実施が新設されました。
(3)測定する粉じんが、総粉じんから吸入性粉じんと変更になりました。
(4)測定結果に応じた「呼吸用保護具の選択及び使用」が新設されました。
※上記以外の詳細な情報につきましては、厚生労働省のホームページ等によりご確認ください。

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